[看護] 特定看護師の登録は、国家資格の新たな創設ではない 厚労省 m3.comより 厚生政策情報センター 11月22日(木) 配信 チーム医療推進会議(第15回 11/21)《厚生労働省》 厚生労働省は11月21日に、チーム医療推進会議を開催した。 特別の研修を受けた看護師(特定看護師、仮称)が、医師の包括的指示のもとで一定の医療行為(特定行為)を実施できるようにしてはどうかという検討が進んでいる。 この日は、厚労省当局から、特定行為および看護師の能力認証に係る試案(イメージ)を固めるための論点整理案が提示されている(p3~p5参照)。 まず、『特定行為の位置づけ』について、厚労省試案では「保健師助産師看護師法(保助看法)に位置づける」こととしてはどうか、と提案。このテーマに関連し、特定行為を「医師・歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、高度な専門知識と技能をもって行う必要のある行為」と定義してはどうかとの提案も行われている(p3参照)。 また、『特定行為を実施できる』ケースとして、試案は(1)特定看護師が医師・歯科医師の包括的な指示を受けた場合(2)危害を生ずるおそれのない体制の下で、一般の看護師が医師・歯科医師の具体的な指示を受けた場合―の2つを提示している(p3参照)。
無趣味でこれといった特技なし ( ̄σ・ ̄)ホジホジ
自分勝手な性格で仕事もいいかげん ( ̄へ ̄)=3モンクアッカ?
部下にも嫌われ良い所まるでなし <(-〇-)>ダカラドウシタ
しかもメタボにてっぺんハゲときたもんだ ( `)∀´)ブヒッ
週末に酒に浸るのが唯一の楽しみ (*≧∇≦)ノ凵゛ヤッパコレダァ
歳もいいだけくってきたんで、そろそろ人生見つめなおして、
新しいこと探しをしてみようかな く( ̄△ ̄)ノガンバレェ