看護師ありきでは上手くいかんだろ!?

2012年11月27日火曜日

お仕事 時事ネタ

[看護] 特定看護師の登録は、国家資格の新たな創設ではない  厚労省

m3.comより
厚生政策情報センター 11月22日(木) 配信
チーム医療推進会議(第15回 11/21)《厚生労働省》

厚生労働省は11月21日に、チーム医療推進会議を開催した。

特別の研修を受けた看護師(特定看護師、仮称)が、医師の包括的指示のもとで一定の医療行為(特定行為)を実施できるようにしてはどうかという検討が進んでいる。

この日は、厚労省当局から、特定行為および看護師の能力認証に係る試案(イメージ)を固めるための論点整理案が提示されている(p3~p5参照)。

まず、『特定行為の位置づけ』について、厚労省試案では「保健師助産師看護師法(保助看法)に位置づける」こととしてはどうか、と提案。このテーマに関連し、特定行為を「医師・歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、高度な専門知識と技能をもって行う必要のある行為」と定義してはどうかとの提案も行われている(p3参照)。

また、『特定行為を実施できる』ケースとして、試案は(1)特定看護師が医師・歯科医師の包括的な指示を受けた場合(2)危害を生ずるおそれのない体制の下で、一般の看護師が医師・歯科医師の具体的な指示を受けた場合―の2つを提示している(p3参照)。

この点、特定看護師(指定研修を受けなければならない看護師)の範囲について、客観的に判断できる定義が必要との考え方がある。具体的には、「特定行為を実施する際のプロトコール(手順書)に基づいて、特定行為を行う看護師」などが例示されている(p4参照)。

ところで、「特定の研修を修了した」旨が明示されていなければ、医師・歯科医師は安心して包括的指示を行うことはできない。そこで試案では、「厚生労働大臣は、研修を修了した看護師からの申請によって登録証を交付する」こととしている。この点、厚労省は「登録は、国家資格を新たに創設するものではない」ことを明確にしている(p4参照)。

資料1 P1~P40(4.3M)
医行為案の各項目に対して
日本臨床工学技士会からも意見が出されたようです

その中で特に気になったものが...

「ACT測定」や「一時ペースメーカーの操作・管理」は
すでに臨床工学技士が包括指示を受け行なっているので
医行為から外すべき...と
また「一時ペースメーカー...」の「管理」は
「機器管理」となるので
安全面の観点から臨床工学技士が受け持つのが妥当で
看護師の特定行為から外すべき...と

どうせなら「臨床工学技士の特定行為」とするべきですよね

「心肺停止患者への電気的除細動の実施」では
人工心肺業務で、再度自己調律に戻すための除細動では
心内パドルは医師、
本体の設定と通電操作は臨床工学技士が行なっている

...これは、わかりますが、

心・血管カテーテル業務において
AMIに臨床工学技士も対応しており、
即座に電気的除細動を実施している...と!?

これって、実際にパドルを当てて通電までしてるってこと?

「血液透析、CHDFの操作、管理」では
維持透析と混同して議論されているようなので
行為名を「急性血液浄化装置の操作」に変更すべき...と

たしかに「似てて非なり」ですからね(苦笑)

他の医療職からも修正意見が多数出されている

別の記事では「一部の看護師の意見に振り回されすぎ!」と
特定看護師そのものに対する否定的な意見も出されています

「看護師」ありきの議論は、そろそろ限界でしょうな
他の医療職の活用も並行して議論しないと
チーム医療そのものが崩壊しますぞ