[看護] 特定看護師の登録は、国家資格の新たな創設ではない 厚労省
m3.comより
日本臨床工学技士会からも意見が出されたようです
その中で特に気になったものが...
「ACT測定」や「一時ペースメーカーの操作・管理」は
すでに臨床工学技士が包括指示を受け行なっているので
医行為から外すべき...と
また「一時ペースメーカー...」の「管理」は
「機器管理」となるので
安全面の観点から臨床工学技士が受け持つのが妥当で
看護師の特定行為から外すべき...と
どうせなら「臨床工学技士の特定行為」とするべきですよね
「心肺停止患者への電気的除細動の実施」では
人工心肺業務で、再度自己調律に戻すための除細動では
心内パドルは医師、
本体の設定と通電操作は臨床工学技士が行なっている
...これは、わかりますが、
心・血管カテーテル業務において
AMIに臨床工学技士も対応しており、
即座に電気的除細動を実施している...と!?
これって、実際にパドルを当てて通電までしてるってこと?
「血液透析、CHDFの操作、管理」では
維持透析と混同して議論されているようなので
行為名を「急性血液浄化装置の操作」に変更すべき...と
たしかに「似てて非なり」ですからね(苦笑)
他の医療職からも修正意見が多数出されている
別の記事では「一部の看護師の意見に振り回されすぎ!」と
特定看護師そのものに対する否定的な意見も出されています
「看護師」ありきの議論は、そろそろ限界でしょうな
他の医療職の活用も並行して議論しないと
チーム医療そのものが崩壊しますぞ
m3.comより
厚生政策情報センター 11月22日(木) 配信
チーム医療推進会議(第15回 11/21)《厚生労働省》
厚生労働省は11月21日に、チーム医療推進会議を開催した。
特別の研修を受けた看護師(特定看護師、仮称)が、医師の包括的指示のもとで一定の医療行為(特定行為)を実施できるようにしてはどうかという検討が進んでいる。
この日は、厚労省当局から、特定行為および看護師の能力認証に係る試案(イメージ)を固めるための論点整理案が提示されている(p3~p5参照)。
まず、『特定行為の位置づけ』について、厚労省試案では「保健師助産師看護師法(保助看法)に位置づける」こととしてはどうか、と提案。このテーマに関連し、特定行為を「医師・歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、高度な専門知識と技能をもって行う必要のある行為」と定義してはどうかとの提案も行われている(p3参照)。
また、『特定行為を実施できる』ケースとして、試案は(1)特定看護師が医師・歯科医師の包括的な指示を受けた場合(2)危害を生ずるおそれのない体制の下で、一般の看護師が医師・歯科医師の具体的な指示を受けた場合―の2つを提示している(p3参照)。
この点、特定看護師(指定研修を受けなければならない看護師)の範囲について、客観的に判断できる定義が必要との考え方がある。具体的には、「特定行為を実施する際のプロトコール(手順書)に基づいて、特定行為を行う看護師」などが例示されている(p4参照)。
ところで、「特定の研修を修了した」旨が明示されていなければ、医師・歯科医師は安心して包括的指示を行うことはできない。そこで試案では、「厚生労働大臣は、研修を修了した看護師からの申請によって登録証を交付する」こととしている。この点、厚労省は「登録は、国家資格を新たに創設するものではない」ことを明確にしている(p4参照)。
資料1 P1~P40(4.3M)
医行為案の各項目に対してチーム医療推進会議(第15回 11/21)《厚生労働省》
厚生労働省は11月21日に、チーム医療推進会議を開催した。
特別の研修を受けた看護師(特定看護師、仮称)が、医師の包括的指示のもとで一定の医療行為(特定行為)を実施できるようにしてはどうかという検討が進んでいる。
この日は、厚労省当局から、特定行為および看護師の能力認証に係る試案(イメージ)を固めるための論点整理案が提示されている(p3~p5参照)。
まず、『特定行為の位置づけ』について、厚労省試案では「保健師助産師看護師法(保助看法)に位置づける」こととしてはどうか、と提案。このテーマに関連し、特定行為を「医師・歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、高度な専門知識と技能をもって行う必要のある行為」と定義してはどうかとの提案も行われている(p3参照)。
また、『特定行為を実施できる』ケースとして、試案は(1)特定看護師が医師・歯科医師の包括的な指示を受けた場合(2)危害を生ずるおそれのない体制の下で、一般の看護師が医師・歯科医師の具体的な指示を受けた場合―の2つを提示している(p3参照)。
この点、特定看護師(指定研修を受けなければならない看護師)の範囲について、客観的に判断できる定義が必要との考え方がある。具体的には、「特定行為を実施する際のプロトコール(手順書)に基づいて、特定行為を行う看護師」などが例示されている(p4参照)。
ところで、「特定の研修を修了した」旨が明示されていなければ、医師・歯科医師は安心して包括的指示を行うことはできない。そこで試案では、「厚生労働大臣は、研修を修了した看護師からの申請によって登録証を交付する」こととしている。この点、厚労省は「登録は、国家資格を新たに創設するものではない」ことを明確にしている(p4参照)。
資料1 P1~P40(4.3M)
日本臨床工学技士会からも意見が出されたようです
その中で特に気になったものが...
「ACT測定」や「一時ペースメーカーの操作・管理」は
すでに臨床工学技士が包括指示を受け行なっているので
医行為から外すべき...と
また「一時ペースメーカー...」の「管理」は
「機器管理」となるので
安全面の観点から臨床工学技士が受け持つのが妥当で
看護師の特定行為から外すべき...と
どうせなら「臨床工学技士の特定行為」とするべきですよね
「心肺停止患者への電気的除細動の実施」では
人工心肺業務で、再度自己調律に戻すための除細動では
心内パドルは医師、
本体の設定と通電操作は臨床工学技士が行なっている
...これは、わかりますが、
心・血管カテーテル業務において
AMIに臨床工学技士も対応しており、
即座に電気的除細動を実施している...と!?
これって、実際にパドルを当てて通電までしてるってこと?
「血液透析、CHDFの操作、管理」では
維持透析と混同して議論されているようなので
行為名を「急性血液浄化装置の操作」に変更すべき...と
たしかに「似てて非なり」ですからね(苦笑)
他の医療職からも修正意見が多数出されている
別の記事では「一部の看護師の意見に振り回されすぎ!」と
特定看護師そのものに対する否定的な意見も出されています
「看護師」ありきの議論は、そろそろ限界でしょうな
他の医療職の活用も並行して議論しないと
チーム医療そのものが崩壊しますぞ
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