夢のあるお話がいっぱい(笑)

2017年7月13日木曜日

お仕事 時事ネタ

公益社団法人全国自治体病院協議会が
平成 30 年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書
を取りまとめ、厚生労働省保険局医療課長へ提出した模様
臨床工学技士に関係する内容を抜粋してみた

(新設要望)

「医療施設電波管理加算」
  • 100床につき1,000 点/月
  • 現在、総務省、厚生労働省が連携し「医療機関に おける適正な電波利用環境の構築」について整備 を進めている状況にあるが、医療機関での電波管理は工学的な知識を有する臨床工学技士が担う べきであり、臨床工学技士による医療施設電波管理責任者の設置が望まれる。また電波管理には時間と専用の測定装置等が必要であり、診療報酬の算定を要望する。
  • 必要器材:スペクトラムアナライザ

「臨床工学技士による、在宅で使用する人工呼吸装置の訪問による保守点検加算」
  • 在宅医療機器管理・指導料 600点/回×1回/月まで
  • 在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括ケアシステムの構築等の着実な実現にあたり、在宅における人工呼吸装置の安全管理は重要である。臨床工学技士の定期的な訪問による保守点検により患者の安全、ならびに教育の充実を図り、 安全で安心な在宅医療の提供に対し診療報酬の新設を要望する。

「遠隔モニタリング加算」
  • 遠隔モニタリング による場合(訪問による在宅医療機器管理・指導料の算定以外に) 300点/回×1回/月まで
  • 遠隔モニタリングの推進は厚労省の規制改革項目にもあり、人工呼吸器の遠隔モニタリングを実施した場合の診療報酬についても別途新設を要望する。

「処置(一般処置)臨床工学技士によるハイリスク患者管理、人工腎臓装置の経過管理」
  • 透析ベッド数5床に対し1名の臨床工学技士が配置され、臨床工学技士により人工腎臓装置の経過管理を行った場合、100点を加算
  • 透析困難症、合併症、高齢化(痴呆)患者の増加 に対して求められる技術支援が高くなっている。その結果、慢性維持透析濾過(複雑なもの)などの 導入も増加しており、より高度な専門的知識を要するため臨床工学技士よる人工腎臓装置の経過管理が必要であり、診療報酬の加点を要望する。


(改正要望)

「A242:呼吸ケアチーム加算」
  • 【現行】150点
  • 【要望】200点
  • 人工呼吸器の離脱のためのチーム医療に対する重要な評価であるが、他のチーム加算に比べ、点数が低いと考える。専門性を持つ臨床工学技士の配置を進めるためにも増点が必要である。

「B011-12:心臓ペースメー カー指導管理料」
  • 【現行】イ 着用型自動除細動器による場合:360点 、ロ イ以外の場合:360点、体内植込式心臓ペースメーカー等とは特定保険医療材料のペースメーカー、植込型除細 動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器及び着用型自動除細動器を指す。
  • 【要望】イ 着用型自動除 細動器による場合 360点、ロ イ以外の場合 (1)ペースメーカー による場合:360点 (2)両心室ペースメーカーによる場合:420点 (3)植込型除細動器による場合:480点 (4)両室ペーシング 機能付き植込型除 細動器による場合:540点
  • 現在、心臓ペースメーカー指導管理料は、ペースメーカー、両心室ペースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器の種類に関係なく360点の算定となっているが、それぞれ設定内容が異なり指導時間も大きく異 なる。また、これらペースメーカー、植込型除細動器の管理は工学的な知識も必要となり、多くの施設では臨床工学技士が専門的に指導管理に当たっている。上記内容より、臨床工学技士による心臓ペースメーカー指導管理を行った場合、特定保険医療材料の種類別に算定点数の増点を要望する。

「B011-4:医療機器安全管理料」
  • 【現行】臨床工学技士が配 置されている保険 医療機関におい て、生命維持管理 装置を用いて治療 を行う場合(1月に つき):100点、生命維持管 理装置とは人工心 肺装置及び補助循 環装置、人工呼吸器、血液浄化装置(人工腎臓を除く)、除細動装置及び閉 鎖式保育器をいう。
  • 【要望】生命維持管理装置 を用いて治療を行う場合(1日につき):50 点、算定対象機器(使 用中の不具合が起きれば生命に直結 する機器)の拡大(体外式ペースメー カー、電気メス、非観血式自動血圧計、パルスオキシメーター、輸液ポンプ、シリンジポンプ 等)、生命維持管理装置 以外を用いて治療を行う場合(1月につき):100点。
  • 「医療機器安全管理料」という算定項目名だが、内容は「人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置、除細動装置及び閉鎖式保育器」となっている。しかし、管理料算定対象外の機器は院内に多数存在し、これらの点検も十 分に行う必要がある。特に手術室、救急・集中治療室等で使用される医療機器は、人体への影響が大きく、臨床工学技士の専門的な知識と、専用の工具を用いた管理が必要でる。算定対象の医療機器算を拡大することを要望する。また、生命維持管理装置を使用する場合、使用中は毎日動作中点検を行っているため1日毎の算定を要望する。
  • 必要器材:除細動テスター(定価133 万円) 、フローメー ター(定価158 万円)、輸液ポンプテスター(100 万円)等


透析関連では他に、こんな↓要望も出てた...

「B001 27 糖尿病透析予防 指導管理料の施 設基準の評価」
  • 指導については十 分な経験を有する専任の看護師の配置
  • 透析看護認定看護師が指導した場合には点数評価
  • 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準では十分な経験を有するとなっているが透析認定看護師が行うことで更に評価を加えてもらいたい。透析分野や特に専門性を有するところであり透析を重点に学んだ認定を評価してもらいたい。
専門臨床工学技士でも
診療報酬の施設基準付けて下さいって
要望出してみれば良いのにネ

それにしても、要望理由が素晴らしい!
非常に夢のある話ばかりで、
見ているだけでワクワクするネ(笑)

だけど、一つでも通るかは疑問(苦笑)

要望を通したければ、
日臨工など他団体と統一見解として、
協働で要望を出すことと、
政治力をフル活用することが必要だと思われ...(汗)

頑張れ日本臨床工学技士連盟!(笑)

活動の詳細や入会の問い合わせはこちら↓
http://www.ce-renmei.gr.jp/

チョット無理やりすぎたかな?(苦笑)