ただの認定資格と思うなかれ

2017年2月5日日曜日

お仕事 時事ネタ

①国家資格
国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるものとされる。また資格の制度に法的な裏付けが存在し、そこ(根拠法)に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格を指す。業務独占又は名称独占がなされ、業務上の必置資格も含まれる。
②公的資格
商工会議所法に基づき日本商工会議所や各地商工会議所が主催する検定試験、国の基準に基づいた民間技能審査事業認定制度により省庁から認定を受けている検定試験(現在は制度が廃止されている)、省庁から通達により後援を受けている検定試験、公益法人が法律とは無関係に実施している検定試験、地方自治体が法律と無関係に実施している検定試験など、何らかの理由により公的性質を帯びている国家資格ではない資格。

③民間資格
民間団体や個人等が、自由に設定でき、独自の審査基準を設けて任意で与える資格。級別に水準を示す検定とするものもある。法令で規定されたものではないため、業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどないものや、企業が自社の活動のために従業員に対して付与するも、社外では通用しない社内資格(内部資格)まで、さまざまなものが存在する。また、日本国内だけでなく海外でも試験が実施され、国際的な基準によって認定される資格(ベンダー資格など)が存在する。

介護支援専門員のように
①と②の境界が曖昧な資格もあるけどね
(取得過程は公的だけど介護保険法に明記され法的根拠を有する)

「認定資格」と呼ばれるものは、
法的裏付けはないので②か③に該当

透析技術認定師や専門臨床工学技士は、
「公益法人が法律とは無関係に実施している検定試験」に該当しそうなので②かな?
でも、公的性質はないように思うから③かもね(苦笑)

しかし、こんな「認定資格」の中にも、
公的性質や法的根拠を有していると思われるものがあるんだよね...



日看協の「専門看護師」が1800人超に- 新たに200人を認定
CBnewsより

 日本看護協会(日看協)は、特定の専門分野の看護について高い知識や技術を持った専門看護師として、200人を新たに認定した。これにより、昨年12月末時点の専門看護師は計1883人となった。

専門看護師は、特定の専門分野で優れた看護の実践能力があると日看協により認められた看護師のことで、現在は「がん看護」「精神看護」「感染症看護」など11の分野で、質の高い看護ケアを提供している。

日看協は昨年7月から11月にかけて、2016年度の認定審査を実施し、200人を新たに専門看護師に認定した。

1883人の専門看護師の所属先で、最も多いのは病院(1585人)。次いで、学校や大学(153人)、訪問看護ステーション(42人)、診療所(18人)、行政機関(11人)などと続いた。

病院に勤務する専門看護師の分野別では、「がん看護」(632人)が最多で、以下は「精神看護」(218人)、「急性・重症患者看護」(206人)、「小児看護」(155人)、「慢性疾患看護」(127人)などの順となった。

上記記事は「専門看護師」のみの認定者数で、
日本看護協会では他に、
「認定看護師」と「認定看護管理者」も分野ごとに認定している

「認定看護師」の目的や役割は...
1.個人、家族及び集団に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する。(実践)
2.看護実践を通して看護職に対し指導を行う。(指導)
3.看護職に対しコンサルテーションを行う。(相談)

一方、「専門看護師」は...
1.個人、家族及び集団に対して卓越した看護を実践する。(実践)
2.看護者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行う。(相談)
3.必要なケアが円滑に行われるために、保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行う。(調整)
4.個人、家族及び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛藤の解決をはかる。(倫理調整)
5.看護者に対しケアを向上させるため教育的役割を果たす。(教育)
6.専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるために実践の場における研究活動を行う。(研究)
...と看護分野の発展に資する役割が求められているようだね
認定者の総計は...
専門看護師(全分野計)=1,862名
認定看護師(全分野計)=17,250名
認定看護管理者(全分野計)=2,874名
(いすれも平成29年2月4日付認定者数)

ちなみに専門臨床工学技士の認定者は...
血液浄化=179名(平成28年11月18日付)
不整脈治療=341名(平成29年11月18日付)
呼吸治療=38名(平成28年11月18日付)
高気圧酸素治療=9名(H27年10月15日付)

(正)看護師数がおよそ120万人
臨床工学技士はおよそ3万人で、
元々の総数が違うし、分野(種別・数)も違うんで、
単純な比較はできないが、
認定者総数/有資格者総数の比率ではほぼ同等

しかしながら、専門(認定)看護師は
生涯教育のための、ただの"認定資格"と思うなかれ!?

取得要件は、実務研修が通算5年以上あり、
うち3年間以上は専門看護分野の実務研修を受け
さらに看護系大学院修士課程を修了し、
所定の単位を取得の上、
書類審査及び筆記試験となっている!?

対する専門臨床工学技士は、
経験年数は5年だけど、
指定講習会に数日間参加するだけ(苦笑)

認定看護師ですら
6ヶ月間・615時間以上の研修が定められているんだよね(汗)

取得(養成)課程の差が明らかで、
同じ"専門"を謳う資格だけど、
まったく別物という見方ができる

「国家資格」に相当する内容にも見受けられるね

その証拠に、専門(認定)看護師は、
診療報酬の施設基準にも明記されているんだよね...
しかも、こんなに!?(汗)
国が定めた特定行為を行う看護師(特定看護師制度)にも
繋がっていくんだろうな

これはもう「国家資格」と言っても過言でないかもな(苦笑)

こういうところにも
看護師との格差を感じてしまう orz

政治団体(看護連盟)の国への働きかけも去ることながら、
制度設計や教育機関(養成大学)との連携もお見事

臨床工学技士皆で、
技士会や連盟の活動を盛り上げて、、
専門(認定)看護師に負けない
制度作りをしていかなきゃならんね(笑)

専門臨床工学技士に法的根拠を!
診療報酬の施設基準獲得を!
...無茶な妄想かな?(苦笑)