平成30年度 診療報酬確定

2018年3月5日月曜日

お仕事 時事ネタ

本日、官報に平成30年度診療報酬関連の告示が出てたね
これをもって、全ての診療点数・薬価・材料価格が確定
あとは、疑義解釈を経て、
各施設は施設基準の申請など
新たな手続きに入ることになる

官報
http://kanpou.npb.go.jp/20180305/20180305g00045/20180305g000450000f.html

平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977_1.pdf

平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅱ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114377_2.pdf


まず、透析以外で気になったのは...

早期離床・リハビリテーション加算 500点(1日につき)
② 特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチームとによる総合的な離床の取組を行う。
2) 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等が、チームと連携し、当該患者がICUに入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。

具体的にはどういう風に関わっていくことになるのかな?

あと、高気圧酸素治療の見直し
急慢の区分けがなくなって、
長時間加算なるものまでできて、
点数もグッと上がったね(笑)

透析に関しては、先日書いた答申の記事通りなんだけど、
不明だった、慢性維持透析の施設基準の詳細については、
こんな感じになった...

慢性維持透析を行った場合1
次のいずれかに該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が26台未満
② 透析用監視の台数に対するJ038人工腎臓を算定した患者数が3.5未満

慢性維持透析を行った場合2
次のいずれにも該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が26台以上
② 透析用監視の台数に対するJ038人工腎臓を算定した患者数が3.5以上4.0未満

慢性維持透析を行った場合3
「慢性維持透析を行った場合1」又は「慢性維持透析を行った場合2」のいずれにも該当しないこと
うちは30台で患者さんが70人強なので、
慢性維持透析を行った場合1の①に該当だな(笑)

1と2では、基準条件①②の該当が
「いずれか」か「いずれにも」の違いがあるので
ご注意を!

ダイアライザなどの材料費は、こんな感じ...
(1)ダイアライザ
  ①Ⅰa型1.5㎡未満 1,510円(-80円)
  ②Ⅰa型1.5㎡以上 1,520円(-10円)
  ③Ⅰb型1.5㎡未満 1,610円(±0円)
  ④Ⅰb型1.5㎡以上 1,490円(-160円)
  ⑤Ⅱa型1.5㎡未満 1,440円(-160円)
  ⑥Ⅱa型1.5㎡以上 1,540円(-130円)
  ⑦Ⅱb型1.5㎡未満 1,600円(±0円)
  ⑧Ⅱb型1.5㎡以上 1,620円(-120円)
  ⑨S型1.5㎡未満 1,610円(-50円)
  ⑩S型1.5㎡以上 1,630円(-30円)
  ⑪特定積層型 5,780円(±0円)
(5)ヘモダイアフィルター 2,750円(-60円)
注射薬などのお薬の価格(薬価)
透析液などは上がっているものもあるようだね...
マルメなのに残念(苦笑)
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施設基準の届け出について...
  • 人工腎臓に係る施設基準の届出を行う医療機関については、平成31年3月31日までの間、透析液の水質の管理に関する専任の医師又は臨床工学技士の配置に係る要件を満たしているものとする。
  • 平成30年3月31日時点で、人工腎臓の算定実績を有しない保険医療機関については、人工腎臓の算定を開始した月の翌月から4月(ただし当該月が平成32年4月以降の場合は平成32年3月まで)に限り、慢性維持透析を行った場合1の施設基準を満たすものとする。
その他の届け出は、4月16日(月)まで(必着)
届け出忘れたら、「慢性維持透析を行った場合」は
自動的に「3」になるのかもよ(汗)
お忘れなく~ ヽ(゚δ゚*)゙