プチ改訂...だけど重要だよ φ(..;) ワスレソウダカラメモッテオコウ

2014年6月9日月曜日

お仕事 時事ネタ

日本臨床工学技士会ホームページにて
以下の件について掲載されておった

水道法改正に伴う原水水質基準項目の追加について

平成26年4月1日より水道法の水質基準に関する省令(厚生労働省令第十五号)の一部が改変されました。これに伴い、水道水質基準に以下の項目が追加され全51項目となりました。

項目番号9  亜硝酸態窒素
基準値 0.04mg/l以下であること
水道水水質基準には、すでに「硝酸態窒素と亜硝酸態窒素」の項目で基準値が10mg/Lと設定されておりますが、亜硝酸態窒素に関しては低濃度レベルで幼児にメトヘモグロビン血症を発症させるといった近年の知見から基準項目の設定に至りました。

透析液清浄化ガイドラインVer2.01では「水道水の水質基準値は常に最新の科学的知見に照らして適宜に更新されるため、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html)などを参照し、基準値の確認を行なう。」(4-1 原水の項より抜粋)としており、今後とも基準値の変更にご留意ください。

透析液清浄化ガイドラインVer 2.01」の中の
「4-1-1 水道法の水質基準項目と基準値(50項目)」の
9番目に「亜硝酸態窒素」が追加され、
以降、項目番号がズレて全51項目になるってことね
すでに11(旧10)番目に「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」ってあるけど
こちらは、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の和として「10mg/L」ってことね

原水に上水道を使用されている施設さんは
各水道局のホームページで公表されている
データを保存するだけなんで問題ないとは思うが、
一応、自分の目でも確認しましょうね(笑)

井水(地下水)を使用している施設さんは、
自分の所で水道法に則った水質検査を行わなくちゃならんから、
お忘れにならないようご注意...って言うか
大概、専門業者に管理を委託しているだろうから
わかってて検査してくれるとは思いますけどね(苦笑)

...で、亜硝酸態窒素とはなんぞや?
ネットサーフィンしてお勉強(情報収集)してみた(笑)

硝酸態窒素も亜硝酸態窒素も
乳幼児が大量に摂取すると
メトヘモグロビン血症を起こす恐れがある

また、亜硝酸と食品中のアミン類とが
体内で胃酸などの強力な酸と反応して
ニトロソアミンという発がん性物質ができるそうな
(ニトロソアミン=胃がんの重要な危険因子とも言われている)

無機窒素は土壌中で、
アンモニア態窒素→亜硝酸態窒素→硝酸態窒素の順に変化し、
この中でも特に亜硝酸態窒素は、
地下水や井戸水からは高い頻度で検出される

近年になって、
亜硝酸態窒素は極めて低い濃度でも
影響があることがわかったので、
単独での追加改定になった模様

...で、ちょっと気になったのがコレ
案だけど、「薬品基準」として「0.004mg/L以下」も示されとった

水質基準や薬品基準や他の基準も、
どっくの昔(平成12年〜15年くらい)に
厚労省令で改正が決まっていて、
今まで猶予されとったらしんだけどね(汗)

この薬品基準って、局方に関わってこないのかな?
いずれ透析用水の基準(22項目)にも追加になるかもね