厚労省は10/23に
「第1回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を開催
これに先立って行われた各団体のヒアリングで
医師から既存職種へタスク・シフト/シェア可能と
プレゼンテーションされとった
(日本臨床工学技士会は6/17に実施)
四病協や外科系学会からも
臨床工学技士関連は出されていたようだけどね(喜)
以下に臨床工学技士関連だけを抜粋(長文注意:汗)
1.処置、検査、手術、健診等
【採血・輸液路確保/抜去・穿刺】
既に行われているものもあるような...グレーだった?(汗)
ま、それはさておき、
これを踏まえて
昨日(11/8)行われたに第2回の検討会で、
現行制度上での実施可否を整理した案が示された
厚労省は現行制度で実施できない業務に、3要件を設け、
それを満たす項目について
法律や政省令の改正などを検討してはどうかと提案
要件①
原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内であること。
要件②
その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務であること。
要件③
教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保できること。
以上を踏まえて、第1回のヒアリングで示された項目(前述)のうち、
現行制度上可能とされたものは...
現時点では不明確とされたもの...
不可だったものは、
前述の3項目を満たしていない
(現行法では不可)ということね...(苦笑)
臨床工学技士については、
法律で生命維持管理装置の操作、保守点検をする者となっているが、
ここに内視鏡やカテーテルなどを加えることを
検討してはどうかなどの意見が出たそうな
今回ので決定ではなく、
あくまでも厚労省から示された「案」だからね
次回以降も楽しみだね(笑)
「第1回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を開催
これに先立って行われた各団体のヒアリングで
医師から既存職種へタスク・シフト/シェア可能と
プレゼンテーションされとった
(日本臨床工学技士会は6/17に実施)
四病協や外科系学会からも
臨床工学技士関連は出されていたようだけどね(喜)
以下に臨床工学技士関連だけを抜粋(長文注意:汗)
1.処置、検査、手術、健診等
【採血・輸液路確保/抜去・穿刺】
- 人工呼吸が施行されている(施行が予定されている)患者に対する直接動脈穿刺法による採血
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)動脈留置カテーテルからの採血
- 人工呼吸が施行されている(施行が予定されている)患者に対する橈骨動脈ラインの確保
- 輸液ポンプ等を用いた薬液投与のための皮静脈穿刺によるラインの確保、不要カニューラの抜去
- 輸液ポンプ等を用いた薬液投与のための中心静脈カテーテルの留置時の清潔補助
- 輸液ポンプ等を用いた薬液投与のため中心静脈カテーテルの、不要カテーテルの抜去
- 食道内圧、胸腔内圧、横紋筋活動電位、膀胱温を計測するモニター・センサー等の体内への挿入、不要センサーの抜去
- 術後各種機器の回収・保守点検、鎮痛薬投与ポンプデータの解析※
- 手術の器械出し※
- 心・血管カテーテル治療時、医師が行うカテーテル操作などの補助(カテーテルの保持、身体への電気的負荷等)
- 心・血管カテーテル業務における、清潔野で使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連の操作及び接続
- 内視鏡外科手術における医師が行う手術手技の補助(助手)
- 心臓血管外科手術や整形外科等における医師が行う手術手技の補助(助手)
- 内視鏡(軟性鏡)検査・治療時の処置具の操作などの補助
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)人工心肺業務における血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
- 麻酔科医が術前に行う麻酔管理の補助<麻酔器、気管挿管や使用薬剤の準備(麻酔計画に従い)>
- 麻酔科医が術中に行う麻酔管理の補助<麻酔作動薬や循環作動薬、輸液の準備及び投与>
- 麻酔科医が術後に行う麻酔管理の補助(集中治療を含む)<硬膜外麻酔薬の準備と投与>
- 麻酔科医が術中に行う麻酔管理の補助<バイタルサインの確認、麻酔記録の記入>
- 麻酔科医が術後に行う麻酔管理の補助(集中治療を含む)<各種ラインの整理、麻酔医とともに患者退室の誘導>
- 補助循環に用いる各種カテーテルの挿入時の清潔補助
- 麻酔科医が術前に行う麻酔管理の補助(麻酔導入時の各種モニターの装着、気管挿管や中心静脈カテーテル・胃管挿入等の介助)
- 内視鏡検査・治療の際の準備作業(咽頭麻酔等)
- 補助循環に用いる各種カテーテルの挿入時の清潔補助
- 麻酔科医が術前に行う麻酔管理の補助(麻酔導入時の各種モニターの装着、気管挿管や中心静脈カテーテル・胃管挿入等の介助)
- 内視鏡検査・治療の際の準備作業(咽頭麻酔等)
- 輸液ポンプ等を用いた薬液投与のための胃管の挿入、交換及び抜去
- 人工呼吸器からのウィーニング
- 人工呼吸器使用時の吸引による喀痰等の除去
- 気管カニューレの交換
- 経口用・経鼻用気管チューブの挿入時の補助
- 経口用・経鼻用気管チューブ、気管カニューレの抜去
- 経口用・経鼻用気管チューブの位置の調整
- 食道閉鎖式エアウェイ・ラリンゲルチューブの挿入及び抜去
- 鼻咽頭エアウェイの挿入及び抜去
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)血液浄化業務における血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
- 血液浄化施行時のバスキュラーアクセスへの穿刺によるカニューレの留置及び不要カニューレの抜去(動脈表在化等を含む)
- 血液浄化装置の先端部(穿刺針)のバスキュラーアクセスへの穿刺及び抜去
- 血液浄化に用いるカテーテル留置時の清潔補助
- 血液浄化に用いる留置カテーテルの不要カテーテルの抜去
- 血液浄化に用いるバスキュラーアクセスの機能維持のためのエコー等による評価
- 人工呼吸が施行されている患者に対する鎮静薬の投与量の調整
- 輸液ポンプ等を用いた静脈ラインからの薬剤の投与
- 心臓植込みデバイスに対する遠隔モニタリングのデータ読み込み及び記録
- 術前シリンジポンプ・フットポンプ、麻酔関連機器の保守点検と準備※
- 医療機器の管理(機器の取り寄せ・管理・補充・返却)
- 在宅医療に関わる医療機器管理
- 術中麻酔関連機器の修理・対応※
既に行われているものもあるような...グレーだった?(汗)
ま、それはさておき、
これを踏まえて
昨日(11/8)行われたに第2回の検討会で、
現行制度上での実施可否を整理した案が示された
厚労省は現行制度で実施できない業務に、3要件を設け、
それを満たす項目について
法律や政省令の改正などを検討してはどうかと提案
要件①
原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内であること。
要件②
その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務であること。
要件③
教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保できること。
以上を踏まえて、第1回のヒアリングで示された項目(前述)のうち、
現行制度上可能とされたものは...
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)動脈留置カテーテルからの採血
- 輸液ポンプ等を用いた薬液投与のための中心静脈カテーテルの留置時の清潔補助
- 術後各種機器の回収・保守点検、鎮痛薬投与ポンプデータの解析
- 手術の器械出し
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)人工心肺業務における血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
- 麻酔科医が術前に行う麻酔管理の補助 <麻酔器、気管挿管や使用薬剤の準備(麻酔計画に従い)>
- 麻酔科医が術中に行う麻酔管理の補助 <バイタルサインの確認、麻酔記録の記入>
- 麻酔科医が術後に行う麻酔管理の補助(集中治療を含む) <各種ラインの整理、麻酔医とともに患者退室の誘導>
- 補助循環に用いる各種カテーテルの挿入時の清潔補助
- 人工呼吸器からのウィーニング
- 人工呼吸器使用時の吸引による喀痰等の除去
- (医師の具体的指示を受けて行わなければならない)血液浄化業務における血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
- 血液浄化に用いるカテーテル留置時の清潔補助
- 心臓植込みデバイスに対する遠隔モニタリングのデータ読み込み及び記録
- 術前シリンジポンプ・フットポンプ、麻酔関連機器の保守点検と準備
- 医療機器の管理(機器の取り寄せ・管理・補充・返却)
- 在宅医療に関わる医療機器管理臨床工学技士
- 術中麻酔関連機器の修理・対応
現時点では不明確とされたもの...
- 麻酔科医が術中に行う麻酔管理の補助 <麻酔作動薬や循環作動薬、輸液の準備及び投与>
- 血液浄化に用いるバスキュラーアクセスの機能維持のためのエコー等による評価
不可だったものは、
前述の3項目を満たしていない
(現行法では不可)ということね...(苦笑)
臨床工学技士については、
法律で生命維持管理装置の操作、保守点検をする者となっているが、
ここに内視鏡やカテーテルなどを加えることを
検討してはどうかなどの意見が出たそうな
今回ので決定ではなく、
あくまでも厚労省から示された「案」だからね
次回以降も楽しみだね(笑)
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