...っていうか、ブログ書いているうちに
日付またいじゃったから昨日の...ネ(苦笑)
今春の診療報酬改定に向けた議論も大詰め
具体的な対象項目が次第に明らかとなってきた
まだ一部だが今回議論された中から、
透析と臨床工学技士関連を抜粋
療養病棟に入院しながら透析を行った場合、
「慢性維持透析管理加算」なるものが新設されそう...
ESA製剤は療養病棟の包括の中には含まれていないが、
検査はね...この加算がその代わりかな?
慢透(慢性維持透析患者外来医学管理料)みたいなものか?
その慢透はHbA1Cが包括化され、
例年の流れから行くと点数が上がることはないと思われる(苦笑)
処置料も同様
「低価格のエリスロポエチン製剤等の普及状況を踏まえた評価」
なんて文言が物語っておる(汗)
血漿交換の「溶血性尿毒症症候群」の要件新設は意外
適用になっていなかったんだね...
我々、臨床工学技士にとって注目は
「特定集中治療室管理料」で
臨床工学技士の24時間常駐が明記されそうなこと
これは臨工連盟の方々の精力的な取り組みの賜物?
(詳しくはこちら)
ICU持っている病院の需要が増えるかな?
いいなぁ...オレも急性期やりたいなぁ
血液浄化と人工呼吸器イジるくらいしかできないけどね(苦笑)
日付またいじゃったから昨日の...ネ(苦笑)
今春の診療報酬改定に向けた議論も大詰め
具体的な対象項目が次第に明らかとなってきた
まだ一部だが今回議論された中から、
透析と臨床工学技士関連を抜粋
療養病棟において自院で慢性維持透析等を実施している場合の評価を新設する。
(新) 慢性維持透析管理加算 ○点(1日につき)
[算定要件]
① 療養病棟入院基本料1を届け出ていること
② 自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている患者について算定する。毎日実施されている必要はないが、持続的に適切に行われていること。
透析医療に係る評価の適正化
第1 基本的な考え方
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について特定の検査結果に基づく計画的な治療管理を評価した項目であり、検体検査実施料が包括されているため、検体検査実施料の見直しを踏まえ、当該管理料について適正化を行うとともに、学会のガイドラインを踏まえて検体検査の取り扱いについて整理する。
また、人工腎臓における包括薬剤についても、薬剤価格の実態を踏まえ適正化を行う。
第2 具体的な内容
1.慢性維持透析患者における HbA1c については、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられるべきとされていることから、慢性維持透析患者外来医学管理料と併せて算定できないこととする。
2.慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に対する評価が包括されていることから、実勢価格を踏まえた各々の検査に対する診療報酬上の評価の変化を、当該管理料の評価に反映する。
3.人工腎臓にはエリスロポエチン製剤等の費用が包括されていることから、薬価引き下げ分及び低価格のエリスロポエチン製剤等の普及状況を踏まえた評価を行う。
4.血漿交換療法の対象疾患の中で、算定要件が記載されていない溶血性尿毒症症候群について、ガイドライン等に基づき要件を規定する。
質の高い集中治療の評価について
第1 基本的な考え方
特定集中治療室管理料(ICU)について、特定集中治療に精通した医師の複数配置、十分な病床面積の確保、臨床工学技士の 24 時間勤務体制などにより、より診療密度の高い診療体制にある特定集中治療室に対し、充実した評価を行う。
また、重症度について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに伴い、名称の変更を行うとともに、急性期患者の特性を評価する評価方法に改める。
第2 具体的な内容
1.より体制の充実した特定集中治療室の評価を新設する。
(新) 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 ○点
ロ 8日以上14日以内の期間 ○点
(新) 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間 ○点
ロ 8日以上60日以内の期間 ○点
[施設基準]
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を○年以上有する医師を○名以上含む。
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり○m2以上である。
③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目○点以上かつB項目○点以上である患者が○割以上であること。
透析関連では、(新) 慢性維持透析管理加算 ○点(1日につき)
[算定要件]
① 療養病棟入院基本料1を届け出ていること
② 自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている患者について算定する。毎日実施されている必要はないが、持続的に適切に行われていること。
透析医療に係る評価の適正化
第1 基本的な考え方
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について特定の検査結果に基づく計画的な治療管理を評価した項目であり、検体検査実施料が包括されているため、検体検査実施料の見直しを踏まえ、当該管理料について適正化を行うとともに、学会のガイドラインを踏まえて検体検査の取り扱いについて整理する。
また、人工腎臓における包括薬剤についても、薬剤価格の実態を踏まえ適正化を行う。
第2 具体的な内容
1.慢性維持透析患者における HbA1c については、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられるべきとされていることから、慢性維持透析患者外来医学管理料と併せて算定できないこととする。
2.慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に対する評価が包括されていることから、実勢価格を踏まえた各々の検査に対する診療報酬上の評価の変化を、当該管理料の評価に反映する。
3.人工腎臓にはエリスロポエチン製剤等の費用が包括されていることから、薬価引き下げ分及び低価格のエリスロポエチン製剤等の普及状況を踏まえた評価を行う。
4.血漿交換療法の対象疾患の中で、算定要件が記載されていない溶血性尿毒症症候群について、ガイドライン等に基づき要件を規定する。
質の高い集中治療の評価について
第1 基本的な考え方
特定集中治療室管理料(ICU)について、特定集中治療に精通した医師の複数配置、十分な病床面積の確保、臨床工学技士の 24 時間勤務体制などにより、より診療密度の高い診療体制にある特定集中治療室に対し、充実した評価を行う。
また、重症度について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに伴い、名称の変更を行うとともに、急性期患者の特性を評価する評価方法に改める。
第2 具体的な内容
1.より体制の充実した特定集中治療室の評価を新設する。
(新) 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 ○点
ロ 8日以上14日以内の期間 ○点
(新) 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間 ○点
ロ 8日以上60日以内の期間 ○点
[施設基準]
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を○年以上有する医師を○名以上含む。
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり○m2以上である。
③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目○点以上かつB項目○点以上である患者が○割以上であること。
療養病棟に入院しながら透析を行った場合、
「慢性維持透析管理加算」なるものが新設されそう...
ESA製剤は療養病棟の包括の中には含まれていないが、
検査はね...この加算がその代わりかな?
慢透(慢性維持透析患者外来医学管理料)みたいなものか?
その慢透はHbA1Cが包括化され、
例年の流れから行くと点数が上がることはないと思われる(苦笑)
処置料も同様
「低価格のエリスロポエチン製剤等の普及状況を踏まえた評価」
なんて文言が物語っておる(汗)
血漿交換の「溶血性尿毒症症候群」の要件新設は意外
適用になっていなかったんだね...
我々、臨床工学技士にとって注目は
「特定集中治療室管理料」で
臨床工学技士の24時間常駐が明記されそうなこと
これは臨工連盟の方々の精力的な取り組みの賜物?
(詳しくはこちら)
ICU持っている病院の需要が増えるかな?
いいなぁ...オレも急性期やりたいなぁ
血液浄化と人工呼吸器イジるくらいしかできないけどね(苦笑)
2 件のコメント:
ウチはAcuteやったので、しんどいですよ~~;;
院内臨床工学技士は、パニックになりやすくてハードでっせ・・・。
それにしても、じわじわと品質向上を求められているということは、健康保険の破たんの裏返しw
ろんめるさん
はじめまして...かな?
HCUなど軽~く急性期は経験してますが、本格的なICUは未経験
ま、私も歳ですので気力と体力が持てばやってみたい...と、いう程度です(笑)
年齢を考えると採ってくれる施設さんはないでしょうけどね(苦笑)
品質向上、大いに結構
そんなんで破綻するくらいの制度なら、とうの昔に潰れてますって(笑)
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