今日の中医協2022...答申されたね

2022年2月5日土曜日

お仕事 時事ネタ

中央社会保険医療協議会(中医協)では、

2022年度の診療報酬改定について
議論を尽くしたので、
厚生労働大臣に答申されたね
よほどのことがない限りこれで決定!

主な「個別改定項目について」
全部書き出すと長くなるんで、
新設や見直しされた項目のうち
「臨床工学f技士」と「透析」の文言を含む部分だけを抜粋

詳細を知りたければ、
中医協の資料から探してね

第516回 中央社会保険医療協議会 総会 資料

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[お詫び]
Bloggerで箇条書き設定すると
表示がおかしくなる現象が...(汗)
見にくくてごめんなさい<(_ _;)>
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まずは臨床工学技士関連から... 


特定集中治療室等における重症患者対応体制の強化に係る評価の新設


(新) 重症患者対応体制強化加算
  • イ3日以内の期間 750点
  • ロ4日以上7日以内の期間 500点
  • ハ8日以上14日以内の期間 300点
対象患者
特定集中治療室管理料1から4まで又は救命救急入院料2若しくは4を算定する病室に入院している患者

具体的な内容
特殊な治療法に係る実績を有する保険医療機関の特定集中治療室等において、専門性の高い看護師及び臨床工学技士を配置するとともに、医師、看護師又は臨床工学技士が、重症患者への看護に当たり必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした院内研修を実施するなど、重症患者対応の強化に資する体制を確保している場合の評価を新設する。

施設基準
(3)救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(6)医師、(中略)看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。
  • ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
  • イ 人工呼吸器及び体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際
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「専門性の高い臨床工学技士」
「5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士」とは、
集中治療学会が認定する「集中治療専門臨床工学技士」のことかな?
それとも、日臨工の「認定集中治療関連臨床工学技士」でも良いのかな? 


手術後の患者に対する多職種による疼痛管理に係る評価の新設

(新) 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) 100点

施設基準
(3)当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される手術後の患者の疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。) が設置されていること。
  • ア 麻酔に従事する専任の常勤医師
  • イ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
  • ウ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師

なお、アからウまでのほか、手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した臨床工学技士が配置されていることが望ましい。

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「手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修」 とは何を指すのかな?
配置が「望ましい」止まりというところが残念(悲) 


人工呼吸器等の管理に係る評価の見直し

具体的な内容
人工呼吸を実施する患者に対して、自発覚醒トライアル及び自発呼吸トライアルを実施した場合の評価を新設する。

人工呼吸
5時間を超えた場合(1日につき)
  • イ 14日目まで 950点
  • ロ 15日目以降 815点
ECMOを用いた重症患者の治療管理について、処置に係る評価を新設し、取扱いを明確化する。

(新)体外式膜型人工肺(1日につき)
  • 1初日 30,150点
  • 22日目以降 3,000点

ECMO を用いた重症患者の治療管理について、治療管理に係る評価を新設する。

(新) 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
  • 1 7日目まで 4,500点
  • 2 8日目以降 14 日目まで 4,000点
  • 3 15 日目以降 3,000点

施設基準
(1)次のいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • ア 区分番号A300に掲げる救命救急入院料
  • イ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料
  • ウ 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料

(2)当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時一名以上配置されていること。

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常時=24時間365日配置ってことだよね(汗)

次は慢性維持透析関連ね(笑)


有床診療所における慢性維持透析患者の受入れに係る評価の新設


有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評価を新設する。
有床診療所における慢性維持透析患者の受入れに係る評価の新設

有床診療所療養病床入院基本料

算定要件
注12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

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いまさらだけど、
今までなかったことに驚き(苦笑) 


人工腎臓に係る導入期加算の見直し


具体的な内容

現在実施されている腎代替療法の実態を踏まえ、慢性腎臓病の患者に対する手厚い情報提供や、移植実施施設における他施設との連携を推進するため、人工腎臓に係る導入期加算について、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者の配置要件の追加等の見直しを行う。

導入期加算(人工腎臓)

算定要件
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
  • イ (略)
  • ロ 導入期加算2 400点
  • ハ 導入期加算3 800点

施設基準
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(2) 導入期加算の施設基準
  • イ・ロ (略)
  • ハ 導入期加算3の施設基準
  •  1 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
  •  2 当該療法を行うにつき十分 な実績を有していること。

第57の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準

(1) 導入期加算1の施設基準
  • ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
  • イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。

(2) 導入期加算2の施設基準
  • 次のすべてを満たしていること。
  • ア (1)のアを満たしていること。
  • イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
  • ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。
  • エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。
  • オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

(3) 導入期加算3の施設基準
  • 次のすべてを満たしていること。
  • ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。
  • イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。
  • ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。
  • エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で36回以上算定していること。
  • オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
  • カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。
5 届出に関する事項

(4) 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。

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「腎代替療法に係る所定の研修を修了した者」とは、
以前より話題にあがっていた
腎代替療法専門指導士のことね
うちで算定できるか(するのか)はわかんないけど、
念の為、取得に向けて
日本腎代替療法医療専門職推進協会への入会申込みは済ませといた(笑)


在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価の新設

具体的な内容
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている患者に対し、継続的な遠隔モニタリングを行い、来院時に当該モニタリングを踏まえた療養方針について必要な指導を行った場合の評価を新設する。

在宅自己腹膜灌流指導管理料

算定要件
注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。

(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

  • ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。
  • イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。
  • ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。
  • エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。
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PDへの臨床工学技士の関わりも
取り沙汰されているからな...
研修会へ参加申込みしてみた(笑)


在宅血液透析指導管理料の見直し

具体的な内容
在宅血液透析指導管理料について、患者等に対する教育や在宅血液透析に関する指導管理の実施に当たっては、日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて行うことを要件化するとともに、 当該管理料の評価を見直す。

在宅血液透析指導管理料 10,000点↑

算定要件
(5) 日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者が医療機関において十分な教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同意を受けた上で、在宅血液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。

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大幅にアップしたね(喜)
文言が、関係学会のガイドラインから
日本透析医会「在宅血液透析管理マニュアル」に
書き換えられているけど、
今まで他の学会から指針的なものって出てたっけ??? 

実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化

具体的な内容
2.慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に係る評価が包括されていることから、実勢価格等を踏まえた各検査に係る診療報酬上の評価の変更を当該管理料の評価に反映する。

慢性維持透析患者外来医学管理料 2,211点↓

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マイナス39点...なんか中途半端(苦笑) 


人工腎臓の評価の見直し

具体的な内容
人工腎臓において HIF-PH 阻害剤を用いる場合について、その使用実態を踏まえ、HIF-PH 阻害剤の費用を包括して評価することとする。また、人工腎臓に係る包括薬剤の実勢価格等を踏まえ、要件及び評価を見直す。

人工腎臓(1日につき)

1 慢性維持透析を行った場合1
  • イ 4時間未満の場合 1,885点↓
  • ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,045点↓
  • ハ 5時間以上の場合 2,180点↓

2 慢性維持透析を行った場合2
  • イ 4時間未満の場合 1,845点↓
  • ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,005点↓
  • ハ 5時間以上の場合 2,135点↓

3 慢性維持透析を行った場合3
  • イ 4時間未満の場合 1,805点↓
  • ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,960点↓
  • ハ 5時間以上の場合 2,090点↓

算定要件
(7)人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。
  • ア 「1」から「3」までの場合には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。

(24)(中略)HIF-PH阻害剤は当該医療機関において院内処方することが原則である。なお、同一の患者に対して、同一診療日にHIF-PH阻害剤のみを院内において投薬する場合には、区分番号「F400」処方箋料の(9)の規定にかかわらず、他の薬剤を院外処方箋により投薬することとして差し支えない。

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エベレンゾがマルメになったのに
下がる下がる...(汗)

透析中の運動指導に係る評価の新設

具体的な内容
人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。

人工腎臓

算定要件
注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療 法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合は、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日か ら起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

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ここに「臨床工学技士」も入れてほしかったなぁ〜
クッソー( ><)ノ彡☆バンバン


他に面白そうだなぁ...と思ったのが、
プログラム医療機器に係る評価の新設」だったり、
医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化」で、
ビデオ通話でのカンファレンスを可能にしたり、
診療録管理体制加算の見直し」では、
サイバーセキュリティ対策に言及したりと、
ICT関連が多く見受けられたことかな...時代だね(笑)

3月上旬に厚生労働大臣から
診療報酬改定に関する告示・通知が発出され
官報に掲載されるので
材料価格や薬価などを含めた詳細は、
そちらでご確認を(笑)