今診療報酬改定に関して、
日本透析医会から厚生労働省へ疑義照会が行われたようです
以下に要点を記します
(長文であったため文言は勝手にまとめさせていただきました)
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
「3ヶ月に1回に限り算定する」について...
・・・だそうです
ただし拡張術(血栓除去術)施行後
3ヶ月以内に行われたシャント関連手術への請求の制限はないそうです
材料費も算定できないなんて...
早速担当医に教えたら
即効でカテーテルメーカーのBS社担当に問い合わせ
すると材料費は請求できる(はず)という回答をもらったと!?
どっちが正しいのかいな?
J038 人工腎臓 注9-ロ 透析液水質確保加算2
施設基準について...
100人の患者のうち1人でもオンラインHDFを算定していたら
他の99人に対しても「透析液水質確保加算2」が適応されると?
なぜオンラインHDFの施行の有無が基準なんだろう?
「関連学会から示されている基準を満たした
血液濾過用の置換液を作成し使用していること」
...という文言の"使用していること"は
あくまでも置換液としての使用を前提としているんですね
透析液としての使用では基準値を満たしていても、
請求の対象にはならないと?
では、なぜ1人でもオンラインHDFやっていたら
他のHD患者までも請求できるんだろう?
つじつまが合いませんね...
以上は3/19時点での疑義解釈です
今後、解釈の変更が行われる可能性は十分あり得るそうですので、
確定までは今しばらく待ったほうが良さそうです
日本透析医会から厚生労働省へ疑義照会が行われたようです
以下に要点を記します
(長文であったため文言は勝手にまとめさせていただきました)
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
「3ヶ月に1回に限り算定する」について...
- 施行後きっちり3ヶ月経過しないと次回算定不可
- 必要に応じて3ヶ月以内に行った場合でも、手術料は当然のことながら材料費の請求も不可(他の手術料請求と同様の原則に基づく)
- 別の部位に内シャントを作成したが前回(旧部位)施行後、3ヶ月以内に拡張術(血栓除去術)が必要となった場合でも算定不可
- 3ヶ月以内に実施施設が異なっていても算定不可
・・・だそうです
ただし拡張術(血栓除去術)施行後
3ヶ月以内に行われたシャント関連手術への請求の制限はないそうです
材料費も算定できないなんて...
早速担当医に教えたら
即効でカテーテルメーカーのBS社担当に問い合わせ
すると材料費は請求できる(はず)という回答をもらったと!?
どっちが正しいのかいな?
J038 人工腎臓 注9-ロ 透析液水質確保加算2
施設基準について...
- 一人でも「慢性維持透析ろ過(複雑なもの)」を実施していれば、「慢性維持透析」を算定している残りの患者についても算定できる
100人の患者のうち1人でもオンラインHDFを算定していたら
他の99人に対しても「透析液水質確保加算2」が適応されると?
なぜオンラインHDFの施行の有無が基準なんだろう?
「関連学会から示されている基準を満たした
血液濾過用の置換液を作成し使用していること」
...という文言の"使用していること"は
あくまでも置換液としての使用を前提としているんですね
透析液としての使用では基準値を満たしていても、
請求の対象にはならないと?
では、なぜ1人でもオンラインHDFやっていたら
他のHD患者までも請求できるんだろう?
つじつまが合いませんね...
以上は3/19時点での疑義解釈です
今後、解釈の変更が行われる可能性は十分あり得るそうですので、
確定までは今しばらく待ったほうが良さそうです
2 件のコメント:
お疲れさまです。
私もQ&Aで見ました。全く理解不能な文章と解釈ですよね。
オンラインマシン1台動かせば、通常マシンでも20点加算できるなら、逆に水質的にはオンライン0台(0人)でも20点加算できるって事になりますよね。
もちろん透析液清浄化ガイドラインvr2.0 4-4-2の条件を満たしての話ですが。
おそらく変更される事となると思いますので、その時に見極めたいと思っています。
質問側(医会会員)の質問文に対して回答側(厚労省)が理解できていないのか、それとも伝わりにくい文言で質問したのかもしれませんね。
いずれにせよ早くはっきりして欲しいものですよね
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