官報出たその日のうちに解釈通知も出ていたんですね
資料1 P1~P209(12.6M)
資料2 P210~P797(10.0M)
資料3 P798~P1530(10.6M)
資料4 P1531~P2241(9.2M)
資料5 P2242~P2419(3.4M)
資料6 P2420~P2508(6.3M)
資料7 P2509~P2596(3.2M)
そんでもって、この莫大な量の資料から透析関連だけを探してみた
とりあえず知りたかったのは...
上記資料より関連項目を抜粋してみた
これを見る限りでは、オンラインHDFやるんなら
「透析液水質確保加算 2」を算定しなさいよということですね
オンラインHDFは、従来のHDFのように適応疾患の定めがないということ
専用装置を使用して、「透析液水質確保加算 2」の施設基準を満たせば
誰彼構わず行っても良いということですな!?
これでオンラインHDFの普及に弾みがつきそうですね
官報には見当たらなかった「透析液水質確保加算 2」の施設基準...
「血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。」
という文言の解釈をどうするか...
"オンラインHDFの置換液として使用"
していること...なのか?
それとも、オンラインHDFの
"置換液としての水質基準を満たしている透析液を使用"
していること...なのか?
前者ならオンラインHDF限定でしょうが、
後者なら全ての透析で算定可能ですよね
ちなみに「透析液水質確保加算 2」を届け出る際は
届出3ヶ月の実施状況と水質検査の結果を記載しなくてはなりません
すなわち届出前の直近3ヶ月は
水質検査を毎月行っていなくてはならないということ?
届出の様式は資料3のP568です
ちなみに今改定で新設された
「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」は
「3か月に1回に限り算定する」と制限付きとなりました
資料1 P1~P209(12.6M)
資料2 P210~P797(10.0M)
資料3 P798~P1530(10.6M)
資料4 P1531~P2241(9.2M)
資料5 P2242~P2419(3.4M)
資料6 P2420~P2508(6.3M)
資料7 P2509~P2596(3.2M)
そんでもって、この莫大な量の資料から透析関連だけを探してみた
とりあえず知りたかったのは...
- 「慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合」(オンラインHDF)は従来の「その他の場合」で算定した時と同様、アミロイド症や透析困難症がなければ施行(算定)できないのか?
- 「透析液水質確保加算 2」はオンラインHDFのみ算定するのか?
- 全員一律同じ加算とするのか?それとも「1」「2」を患者毎(HD or オンラインHDF)で分けて算定するのか?
上記資料より関連項目を抜粋してみた
これを見る限りでは、オンラインHDFやるんなら
「透析液水質確保加算 2」を算定しなさいよということですね
オンラインHDFは、従来のHDFのように適応疾患の定めがないということ
専用装置を使用して、「透析液水質確保加算 2」の施設基準を満たせば
誰彼構わず行っても良いということですな!?
これでオンラインHDFの普及に弾みがつきそうですね
官報には見当たらなかった「透析液水質確保加算 2」の施設基準...
「血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。」
という文言の解釈をどうするか...
"オンラインHDFの置換液として使用"
していること...なのか?
それとも、オンラインHDFの
"置換液としての水質基準を満たしている透析液を使用"
していること...なのか?
前者ならオンラインHDF限定でしょうが、
後者なら全ての透析で算定可能ですよね
ちなみに「透析液水質確保加算 2」を届け出る際は
届出3ヶ月の実施状況と水質検査の結果を記載しなくてはなりません
すなわち届出前の直近3ヶ月は
水質検査を毎月行っていなくてはならないということ?
届出の様式は資料3のP568です
ちなみに今改定で新設された
「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」は
「3か月に1回に限り算定する」と制限付きとなりました
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