またまた診療報酬 ヽ(`д´)シツコイゾ!

2012年3月9日金曜日

お仕事 時事ネタ

官報出たその日のうちに解釈通知も出ていたんですね

資料1 P1~P209(12.6M)
資料2 P210~P797(10.0M)
資料3 P798~P1530(10.6M)
資料4 P1531~P2241(9.2M)
資料5 P2242~P2419(3.4M)
資料6 P2420~P2508(6.3M)
資料7 P2509~P2596(3.2M)

そんでもって、この莫大な量の資料から透析関連だけを探してみた
とりあえず知りたかったのは...
  • 「慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合」(オンラインHDF)は従来の「その他の場合」で算定した時と同様、アミロイド症や透析困難症がなければ施行(算定)できないのか?
  • 「透析液水質確保加算 2」はオンラインHDFのみ算定するのか?
  • 全員一律同じ加算とするのか?それとも「1」「2」を患者毎(HD or オンラインHDF)で分けて算定するのか?
・・・の三点

上記資料より関連項目を抜粋してみた

これを見る限りでは、オンラインHDFやるんなら
「透析液水質確保加算 2」を算定しなさいよということですね


オンラインHDFは、従来のHDFのように適応疾患の定めがないということ
専用装置を使用して、「透析液水質確保加算 2」の施設基準を満たせば
誰彼構わず行っても良いということですな!?
これでオンラインHDFの普及に弾みがつきそうですね


官報には見当たらなかった「透析液水質確保加算 2」の施設基準...
「血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。」
という文言の解釈をどうするか...

"オンラインHDFの置換液として使用"
していること...なのか?

それとも、オンラインHDFの
"置換液としての水質基準を満たしている透析液を使用"
していること...なのか?

前者ならオンラインHDF限定でしょうが、
後者なら全ての透析で算定可能ですよね

ちなみに「透析液水質確保加算 2」を届け出る際は
届出3ヶ月の実施状況と水質検査の結果を記載しなくてはなりません
すなわち届出前の直近3ヶ月は
水質検査を毎月行っていなくてはならないということ?
届出の様式は資料3のP568です

ちなみに今改定で新設された
「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」は
「3か月に1回に限り算定する」と制限付きとなりました