第49回 衆議院議員選挙(総選挙)が
年内に行われる見込み
衆議院議員の任期満了が10月21日なので
公職選挙法による選挙日程は、
任期満了で選挙を行う場合、
最早で投開票が10月31日、
任期満了の10月21日に衆議院を解散すれば、
11月28日投開票まで延ばすことが可能となる
ホイッ( ´・ω・)彡⌒ ミ ハゲニ1ピョウ
この総選挙の前哨戦となる、
地元の首長を選ぶ選挙の投開票が昨日行われ、
オレの応援する方が、見事当選!
(*゚▽゚ノノ゙☆ キターッ!
個人的に面識のある方だったので、
選挙事務所に激励に伺ったり、
後援会名簿集めなんかお手伝いしたりして、
さらっと、臨床工学技士について軽く売り込んでみた(笑)
リンコウノコト,メヲカケテネ(ノ´Д(*´∀`)カンガエトクネ
当然、当選していただきたいから、
この方(候補)のことを、
知人に勧めたり、ネットで拡散したりしてみたり、
所謂、選挙応援(= 選挙運動)をしてみたわけ
でも、これって
何も考えずに闇雲にやると
違法行為で取り締まられる危険性があるのよね
選挙運動について、
有権者が「できること」と「できないこと」を確認!
まず、選挙運動とは...
- 特定の選挙に、特定の候補者の当選を諮ることを目的に投票行為を勧めること
- 選挙期間(公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日まで)に限り行うことができる = 立候補届出前及び投票日当日の選挙運動は禁止
似たような言葉で政治活動というのがある...
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持もしくはこれに反対し、または候補者を推薦し、支持もしくはこれに反対することを目的として行う直接または間接の一切の行為・活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの
...で、この選挙運動って、
何かと制約が課せられている様子(苦笑)
我々、有権者が「やって良いこと」「ダメなこと」をまとめてみた
告示前にできること...
◯ 特定候補の情報を拡散
= 候補者のSNS公式アカウントやホームページのURLを教えるなど
d(≧▽≦*)OK!
✕ 特定候補への投票依頼
= 「〇〇候補に投票して」
ブブーッ(`乂ω・´*)ダメー
選挙期間中にできること...
(告示後〜投票日前日の23時59分59秒まで)
◯ SNSで特定候補への投票依頼
= 「〇〇候補に投票して」
d(≧▽≦*)OK!
◯ 電話で特定候補への投票依頼
= 「〇〇候補に投票して」
d(≧▽≦*)OK!
✕ メールで特定候補への投票依頼
= 「〇〇候補に投票して」
ブブーッ(`乂ω・´*)ダメー
投票日当日にできること...
(0時から投票が締め切られる20時まで)
◯ 投票行動への呼びかけ
= 「投票へ行きましょう!」
d(≧▽≦*)OK!
◯ 投票してきたことを報告
= 「投票に行ってきました!」
d(≧▽≦*)OK!
✕ 特定候補への投票依頼
= 「〇〇候補に投票して」
ブブーッ(`乂ω・´*)ダメー
✕ 特定候補へ投票したことを報告
= 「〇〇候補に投票してきました!」
ブブーッ(`乂ω・´*)ダメー
意図的に特定候補のや政党が発信した情報(投稿)に対し、
連続で多数の「いいね」をするなど、
特定候補の盛り上げを目的とした「いいね」や拡散は違反になる
応援している候補者や政党の発信を拡散する行動(シェアやRTなど)は
選挙運動とみなさる可能性がある
ただし、投票日前日までのシェアや「いいね」が、
投票日当日に表示されることは問題なし
電子メールやショートメール(SMS)を用いた選挙運動は、
政党や候補者が行うことは認められているが、
有権者が行うことは認められていない
(Webサイトでの選挙運動は認められている)
ここで言うWebサイトとは、
ホームページ、ブログ、
TwitterやFacebookなどのSNS、
Youtubeなどの動画共有サービス、
ニコ生などの動画中継サイトを指す
SNSやLINE等のチャットアプリでのメッセージ機能は
Webサイトを更新している扱いになるため、
有権者の選挙活動として認められている
有権者であっても、上記に反した場合は、公職選挙法の違反になる危険性がある!
違反した者は...
- 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する(公職選挙法第239条第1項第1号)
- 選挙権及び被選挙権を停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)
...と、結構な厳罰(汗)
内容にも注意!
一般に公開されている政治上の演説であれば、
勝手に録画してWebに公開しても
著作権や肖像権の侵害にはあたらない
また、デマや虚偽の情報を発信した場合は、
虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)にあたるので注意!
総選挙(衆院選)では、
意中の候補者を正しく応援しましょう!
オソルオソル┃ω・`)ガンバ
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