特定看護師?

2011年5月17日火曜日

時事ネタ

特定看護師(仮称)制度創設の話が実現に向けて大きく動き出しそうですね

CBnewsより
特定看護師で認証制度創設へ- 看護業務WGが基本合意

厚生労働省のチーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(WG、座長=有賀徹・昭和大医学部教授)は5月16日、同省が示した特定看護師(仮称)に関する枠組みで基本合意した。一定の要件を満たした看護師を「特定看護師」として公的に評価する認証制度を創設し、実施可能な業務については、それ以外の看護師との能力の差に応じて、医師の指示の在り方や組織の安全管理体制などに差を付けることが柱だ。この枠組みを実現するため、WGでは、保健師助産師看護師法(保助看法)を改正する方向性も確認した。

この日のWGで厚労省が示した枠組みは、▽看護師免許を持つ▽実務経験が5年以上ある▽厚労相の指定を受けた養成課程を修了する▽厚労相から知識、能力、技術の確認・評価を受けるーことを要件とし、これらを満たした看護師の専門能力を公的に認証するというもの。養成課程は2年制と8か月制の2種類を設け、その業務範囲に差を付ける。

意見交換で神野正博委員(社会医療法人財団董仙会・理事長)は、「保助看法に厚生労働大臣が認定することを記載し、行為と責任を規定した上で認めれば、医師が『この看護師は(医行為をして)よい。この看護師は悪い』という指示を出さなくて済むのではないか」と指摘し、認証制度の創設を評価。前原正明委員(防衛医科大学校教授)も、「認証した方が患者さんにも、医師にも、他の医療従事者にもはっきり分かると思う」と同調した。
また、竹股喜代子委員(医療法人鉄蕉会・医療管理本部看護管理部長)は、「本当に医師がすべからく選んだナースが、患者様の安全を保った責任を持つことができるのかというと、その保証はない」とし、公的な認証を受けた上で、現場で能力を判断すべきとした。

■「反対する理由ない」―星委員

厚労省医政局の村田善則医事課長は、これまでの議論を踏まえ、特定看護師による業務や名称の独占を防ぐ観点から認証制度の創設を提案したと説明。その上で、「例えば、保助看法上に何らかの規定を設けて、こういった課程の研修を受けた方について、認証をする枠組みをつくることが一つ考えられる」とし、法改正の必要性を示した。
これに関連して、法律を専門とする山本隆司委員(東大大学院教授)は、「業務独占や名称独占の形にしないとなると、柔軟な制度をつくることができる」と評価し、「例えば、医師の関与が強い場合であれば、特定看護師でなくても(特定の医行為は)できる。特定看護師ならば包括的指示でもできるとか、組織的な安全管理体制がきちんとできていればできるというような区別をすることもできる」とした。また、「法律を改正する場合は、経過規定を大体入れるので、例えば、認定・専門看護師の資格を持っている人を特定看護師の制度にどう乗せるかについても、考える余地がある」と指摘した。

一方、これまで特定看護師の創設に慎重な姿勢を見せていた星北斗委員(財団法人星総合病院理事長)は、厚労省が示した枠組みについて、「診療の補助を一定程度できることにするが、何らかの形で安心できる枠組みをつくることだと理解している」と発言。特定看護師による業務や名称の独占が起こらないよう配慮する視点が含まれていることなどから、「反対する理由はない」と述べた。


実現した場合、実際に現場はどのように変わるのでしょう?
私的にはいまいちピンと来ませんが・・・。